今ある借金を少しでも減らしたい…そう思っている方におすすめなのが「債務整理」です。

 

債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金のある生活から解放されるための手続のことです。
債務整理の手続には

 

・過払い金請求
・任意整理
・個人再生
・自己破産

 

という4つの手続があります。

弁護士に4つの手続きのうちどれかの債務整理手続をお願いすることで、その後の支払や取立を直ちに止めることもできます。
また、ヤミ金融(ヤミ金)とは知らずにお金を借りてしまった方のトラブル対応も請け負ってもらえます。

借金を抱え、苦しんでいる方たちの多くには、債務整理という手続で借金生活から救われる道があることをもっと知ってもらいたいです。

 

では、4つの手続きを具体的に見てみましょう!

過払い金請求

過払い金とは、過去に高利率で借金を返済していた場合に払いすぎた利息を取りもどすことができる手続きのことです。
債務整理をしているときに過払い金が発見されたら、その分借金から減額してもらうことができるので、任意整理などでの返済額が大きく減額されることがあります。
また、過払い金の金額が大きい場合、借金を完済しても過払い金の方が大きくなることがあります。
その場合には、過払い金返還請求をして、払いすぎた利息を取りもどすことができます。
過払い金請求は借金完済後にもできるので、債務整理の途中ではなく独立して過払い金請求をすることもできます。

 

任意整理とは

任意任意整理をすると、債権者との合意後の支払い利息をすべてカットしてもらえるので、借金の総支払い額が大きく減額されて、支払いが楽になります。
また、利息はかからないのに返済期間を延ばしてもらえるので、月々の支払い額も少なくなって返済が楽になります。

手続きも簡単なので、どのような人でも利用しやすい方法です。

 

個人再生

個人再生は難しい手続きなので、申立をしたいときには弁護士に依頼することが必須になります。
個人再生を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送り、債権調査の連絡をします。
この時点で、債権者からの連絡や督促がなくなります。
そして、債務者は住民票や収入証明書、財産関係の資料などの必要書類を揃えます。
書類がそろったら、申立書を作成して、個人再生の申立をします。

任意整理と個人再生では「借金の減額率」が異なるので、多額の借金がある場合は個人再生を検討すると良いでしょう。

 

自己破産

自己破産とは、裁判所での手続を介して債務者の財産を債権者に配当し、それでも返しきれなかった借金についてこれを帳消しにする手法です。

自己破産をするときにも、まずは弁護士が債権者に対し、受任通知と債権調査票を行います。
この時点で債権者からの督促や連絡はなくなり、借金の返済もストップします。
そして、債務者は住民票や収入証明書、財産の評価書などの書類を揃えます。
必要書類がそろったら、裁判所に自己破産の申立をします。

 

 

どの手続きにも弁護士に依頼することが重要になってきますので、債務整理を考えている方はまず信頼できる法律事務所を探しましょう。

 

 

債務整理を弁護士に依頼するメリット

任意整理手続きの方法は、自力で行うか、専門家に依頼するかの2通りがあります。
さらに専門家のうち、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかという選択もあります。

では、弁護士に依頼するメリットを見ていきましょう。

 

督促のストレスから解放される

借金の返済が滞っている時は、貸金業者などの激しい督促がかなりストレスだと思います。
しかし、弁護士などの専門家に任意整理を依頼すれば督促がすぐにストップするのです。
弁護士が債務者から任意整理手続きの代理人を引き受けた旨を債権者に通知すると、和解成立までの期間は返済を中断することになり、債権者は債務者に取り立てができなくなります。
督促の恐怖やストレスで仕事が手につかないという方も督促から解放されれば、返済計画や生活再建を考えるための精神的な余裕が出来るはずです。

 

家族に内緒で出来る

家族に内緒で借金をした方は、任意整理をすることも隠し通したいものです。
家族に知られるリスクが高まるのは、貸金業者からの電話連絡や郵便物がある時です。
専門家に依頼すれば、業者からの連絡窓口になってもらえるので、自宅に業者から連絡がくることはありません。

時間と手間がかからない

借金減額の交渉のためには、貸金業者に対する取引履歴の開示請求や、利息制限法に基づく引き直し計算が必要です。
どちらもインターネットの情報などを参考に自力で進めることはできますが、仕事が終わったあとや休日にしか作業を進められなかったり、不明な点が出てくるたびに調べ直したりと、時間や手間がかかります。
専門家に依頼すれば面倒な作業は全て任せられるので、精神面や時間の負担を感じずに任意整理を進めることができます。

 

弁護士費用はいくらかかるのか

弁護士への依頼にかかる費用は、主に「相談料(無料の場合もある)」「着手金」「報酬金」です。
東京三弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)の「クレジット・サラ金事件報酬基準」によると、着手金は債権者1社につき2万円(ただし最低5万円)となっています。
報酬金は3種類あり、和解成立か過払い金返還で発生する「基本報酬額」は2万円、「減額報酬金」は債務減額分の10%相当、「過払金報酬」は過払い金額の20%相当となっています。

 

「弁護士費用がない」という理由で弁護士への依頼を諦めてしまうのは非常にもったいないことです。
専門家の力を借りれば解決のスピードが上がり、将来に希望が持てるようになります。
無料相談を活用するなどして、ぜひ弁護士に相談してみてくださいね。

 

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